当該犯罪に至る可能性が高いことを証明する予見的証拠

つい先日(http://d.hatena.ne.jp/whoever/20040618#p1)で植草被告の初公判を紹介した記事を読んでの感想なんてものを書いてしまったのですが・・・
これに対してのツッコミが入ってました。(http://d.hatena.ne.jp/RiceCake/20040621#p9
いや、正直に言ってしまいますが、私には法的な根拠や判例等を指し示す知識も能力もありません。なので「えっ、そうなの?」という反応しか出来ないんですよ(^^ゞ
言い訳モードを発動するまでもなく、法律家はそういう風に取るのかと思ったのですが、ここで逆に疑問が。

このように時系列にそって証拠を位置づけて事実認定をするわけですが、「痴漢行為に関心」とか「盗撮DVD所持」というのは、当該犯罪に至る可能性が高いことを証明する予見的証拠になるわけです*8。これは、殺人事件で「被害者に恨みを抱いているような発言をしていた」という事実と同様に、犯罪を直接的に証明するわけではないが、他の証拠と相まって犯罪を行ったと認定しうる間接的な証拠であり、十分公判で審議するに値する内容であると言えるのではないかと思います。

線引きの怪しい問題かもしれませんが、「痴漢行為に関心」とか「盗撮DVD所持」ってのは本当のところ、どうなんでしょうね?id:RiceCake さんも*8の注釈で『*8:証明力の話はまた別問題です』とお書きになっていますが、かなり微妙な感触ですよね。
「痴漢行為に関心」は非常に主観的な判断だと思えるし、「盗撮DVD所持」も合法的に販売されている商品を持っていたというだけの事ではないのでしょうか。これを『犯罪に至る可能性が高いことを証明する予見的証拠』としたら「アイスホッケーの面」を持っていて、「13日の金曜日のDVD」を持っていたらアウトって事になりかねないのでは?まるで佐世保の小学生が好きな本に「バトルロワイヤル」を上げた時のマスコミのような・・・いや、失礼。話が飛躍しすぎですね。


う〜ん、結果的には私が「怖い」と感じるこの感触は増えこそすれ、減る事はないって事ですか?

  • 追記

上に揚げた疑問の答えが id:RiceCake さんの所に追記されていました。

whoeverさんの疑問は、そもそもその証拠に証拠能力があるかってことで、予見的証拠うんぬんは、証拠能力があることを前提にその証拠がどう位置づけられるかなので、whoeverさんの疑問が晴れなかったのかと思います。

はい、氷解いたしました。
『予見的証拠』という区分は存じませんでしたが、この証拠能力があるかどうかに疑問が生じていたのですね。つまり「証拠能力が無い証拠だとしたのならば、何故そんな証拠を検察側は列挙したのか」という所からの読み(妄想とも言う)をしてみたかったのです。


もし「証拠足りうる条件が揃っている」ならば・・・
そりゃもう個人の日記に書いてある単なる憶測ですから、私はさっさと全言撤回いたします(笑)良いも悪いもリモコン次第と言うことで。


で、コメント欄の

# RiceCake 『はじめまして。コメントありがとうございます。当方も正直微妙という感が否めないのですがね。やったもの勝ち感はビンビンします。あと、「アイスホッケーの面」を持っていて、「13日の金曜日のDVD」を持っていたらアウトって事になりかねないのでは?の意味が良く分からないのですが。何がアウトになるのでしょう…。』

この例えは・・・まあ、自分で読み返しても非道い例えです。(反省)
「犯罪に使われるかもしれない物」と「犯罪を助勢しうる物」が揃った場合、これらを『予見的証拠』として扱われる時代が来てしまうのではないかと・・・
実際にはありえないでしょうが、自分の危機感を表す為にとはいえ、間抜けな比喩ですね。


示唆して頂いた id:RiceCake さんに感謝。